約款
レンタル及び商品購入サービス利用規約
第1章 総則
第1条(「365PLUSWIFI通信サービス」について)
当社は、この利用規約(以下「本規約」といいます)に基づき、「365PLUSWIFI通信サービス」(以下「本サービス」といいます)を提供します。
第2条(利用規約の変更)
当社は、当社が必要と判断した際には、本規約を変更できるものとし、一定期間の予告を行った後に適用します。
第3条(用語の定義)
本規約において、次の各号の用語の意味は、当該各号のとおりとします。
(1)「本サービス契約」とは、当社から本サービスの提供を受けるための契約をいい、利用申込を行った時点で、本規約に同意し契約が締結されたものとします。
(2)「本サービス会員」とは、当社と本サービス契約を締結している者をいいます。
(3)「365PLUSWIFI通信サービス」とは、通信事業者が提供する通信サービスを利用して、当社が提供する通信サービスのことをいいます。
(4)「契約者端末」とは、本サービスの提供を受けるために、本サービス会員が利用するパソコンなどの機器をいいます。
(5)「貸与機器」とは、本サービスを利用するためのデータ通信機器、その付属品類、USIMカードなどの必要機器類をさし、契約者端末は含まれません。
(6)「最低利用期間」とは、本サービスの提供受ける最低の利用期間をいい、貸与機器タイプごとに設定し、日数または月数で表示します。
第4条(本サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、貸与機器の通信事業者が提供する区域内とします。
第5条(本サービスの内容)
当社が提供する本サービスの内容は、次の各号に掲げる事項に係るものとします。
(1) 本サービスのレンタル利用提供(レンタルの場合にのみ適用)
(2) 当該サービスの利用に必要なデータ通信機器およびその付属品類の貸与
(3) 貸与機器類に故障が生じた場合の代替機器類の手配
2 本サービスには、次の機器タイプがあります。
(1) モバイルWiFiルータータイプ
(2) モバイル電源
3 本サービス会員は、次の会員種別があります。
(1) 個人会員
個人にて契約ならびに支払いを行う会員。
(2) 法人会員
法人にて契約ならびに支払を行う会員。
(3) 特別法人会員
当社指定の条件を満たすと当社が判断した大口法人会員
4 本サービス会員は、第13条(利用料金)に定める料金を、当社指定の方法で支払うことにより、本サービスの提供が受けられるものとします。
5 本サービスは何れのタイプも最大通信速度を保証するものではなく、ご利用環境に応じ、実際にご利用いただく場合の通信速度は低下します。
第6条(契約の単位)
当社は、貸与機器1ごとに1の本サービス契約を締結し、契約識別番号情報を記録したUSIMカード1枚(ICCID若しくはIMEI)を割り当てるものとします。
2 会員種別毎に最低契約数を規定し、別表1「最低契約数は1台」と定めます。
3 サービス契約単位は当社WEBサイト並びに書面にて通知致します。
4 サービス契約期間はWEBサイトに記載致します。レンタルの場合は申込日を「N」日とし、その月を除く12月を単位と致します。
ただし、「N」日が1日に限り、その月を含む12月と致します。
第7条(契約の申込)
申込者は、本規約を承諾の上、当社所定の方法により、本サービスの利用申込を行っていただきます。
第8条(契約申込の承諾)
本サービス契約は、前条所定の利用申込を当社が承諾したときに成立します。
2 当社は、次の場合には、本サービス契約の申込を承諾しないことがあります。また、当社は、本サービス契約成立後であっても、次の各号の一に該当することが判明した場合には、何らの通知または催告を要することなく、ただちに本サービス契約を解約することができるものとします。
(1) 通信事業者が提供するサービスが、理由のいかんを問わず終了した場合
(2) 本サービス契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(3) 申込者が本サービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあると当社が判断した場合
(4) 過去に不正使用などに本サービス契約もしくは当社が提供するサービス契約などの解除や利用停止されていることが判明した場合
(5) 申込者が未成年であって、本サービス契約の申込にあたり法定代理人等の同意を得ていない場合
(6) 違法に、または公序良俗に反する態様で本サービスを利用するおそれのある場合
(7) 申込者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用するおそれがある場合
(8) 当社が提供する本サービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し、支障を与える態様で本サービスを利用するおそれがある場合
(9) その他本サービス契約の申込を承諾することが、技術上または当社の業務の遂行に支障があると当社が判断した場合
(10) 本サービス契約の申込後、貸与機器が申込者指定の住所に届かなかった場合。
第9条(レンタル並びに月極契約内容の変更等)
本サービス会員は、その名称または住所、支払方法、クレジットカードなどに変更があった場合は、当社に対し、速やかに当該変更の事実を証明する書類を添えて届け出るものとします。
1.貸与機器タイプの変更を希望される場合
1-1.本サービス会員が、当社指定の方法にて貸与機器を返却し、返却が確認された時点で、希望される貸与機器を発送することとします。
1-2.本サービス会員が、返却する貸与機器に最低利用期間が設定されている場合は、残存期間に対する当社所定の違約金を全額納付し、かつ貸与機器の返却が確認された時点で、希望される貸与機器を発送することとします。
1-3.本サービス会員が、新たに希望される貸与機器に最低利用期間が設定されている場合は、契約変更が適用される月を最低利用期間の起算月とします。
1-4.本サービス会員が、希望された貸与機器が本サービス会員にに到着したことを当社が認識した日を持って行われたとし、その日が属する月から適用されることとします。
2.購入機器タイプの通信サービス並びに端末変更を希望される場合
2-1.本サービス会員が、購入機器タイプの変更を希望される場合、当社指定の窓口にて別端末をご紹介する事と致します。その場合、購入機器の返却は不要です。
2-1.本サービス会員が、プランの変更並びに利用通信サービスの契約内容変更する場合には当社指定のWEBサイト若しくは専用フォームより変更できる事と致します。
尚、変更は当社が無いようを認識した日の翌々営業日迄に変更を行う事を前提とし、完了後通知をもって適用と致します。
第10条(権利の譲渡等)
本サービス会員は、第三者に対し、本サービス契約上の権利または義務を譲渡または移転することはできません。
第11条(契約の解除)
当社は、本サービス会員が次の場合に、本サービス契約を解除します。
1.貸与機器タイプの解除を希望される場合
1-1.第8条(契約の承諾)第2項における、契約を承諾しない各号の一に該当する場合
1-2.本規約に定める本サービス会員の義務に違反した場合
1-3.本サービス会員について、破産、会社更生、整理または民事再生に係る申立があった場合
1-4.その他当社が解除するについて止むを得ない事由があると判断した場合
1-5.契約を本サービス会員からの申し出により解除を求められ、期間に合わせた違約金に合意している場合
2.購入機器タイプの通信サービスの解除を希望される場合
2-1.本サービス会員において契約解除の申し出があったとしても端末の返品は不要であり、本サービス会員が利用を判断頂きます
2-2.本サービス会員が通信サービスの解除を申し出あった場合、解除できません。
2 前項の解除があった場合でレンタル端末をご利用の場合、本サービス会員は直ちに貸与機器を返還するものとし、返還に要する費用は本サービス会員が負担するものとします。また本サービス会員は、解除によって生じた一切の損害ならびに債務を負担するものとします。
第12条(合意解約)
本サービス会員は、当社に対し、貸与端末を返却することで、返却発送日(または消印)を解約とします。
2 返却は、返却発送日の記録が残る、宅配業者(ヤマト運輸、佐川急便など)を利用し、最短の着日を指定するものとします。
3 発送日が確認できない場合、 当社到着日の前日を解約とします。
第13条(利用料金)
本サービスの利用料金の体系は、次の通りとします。
(1)初期費用 (4)端末購入代金
(2)受渡手数料 (5)通信サービス料
(3)レンタル料金 (6)その他の費用
2 前項各号所定の利用料金は、別表に定める「利用料金」および「その他の費用」によるものとします。
3 本サービスの利用開始は、希望された貸与機器が本サービス会員にに到着したことを当社が認識した日を持って行われたとし、その日が属する月から適用されることとします。
4 当社は、本サービス会員に対し、本サービスの利用料金および本規約に定めるところにより生じた一時的な費用ならびに消費税額を請求します。
5 所定の期日までに支払が確認できない場合は、別表3「その他の費用」に定める再請求手数料もしくは督促料を請求できるものとし、本サービス会員はこれを支払う義務を負うものとします。
6 再請求もしくは督促で指定した期日までに入金が確認できなかった場合は、翌日から完済の日までの日数に応じ、年14.5%の割合による遅延損害金を合わせて、本サービス会員に請求します。
7 法人会員の場合は、前項5の規定に係わらず、再請求もしくは督促で指定した期限内にご入金が確認できない場合は、申込書記載のクレジットカードにより全額をお支払いいただきます。
8 法人会員が前項6の規定によるクレジットカードによる支払が出来ない場合は、前項5の規定にしたがって、遅延損害金を請求します。
9 所定の期日までに貸与機器が返却されない場合は、別表3「その他の費用」に定める遅延違約金を請求できるものとし、本サービス会員はこれを支払う義務を負うものとします。
10 貸与機器の貸し出し、ならびに返却に係わる送料はお客様のご負担とし、別表3「その他の費用」に定めます。
11 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第14条(支払方法)
利用料金の支払は、別表4に定める「会員種別による支払方法」によるものとします。
2 当社は前条に定める利用料金、および違約金等、その他本規約に基づく本サービス会員に対する債権の請求及び受領行為を第三者に委託することができるものとします。
第15条(貸与機器の管理)
本サービス会員は、善良なる管理者責任をもって貸与機器一式を維持、管理するものとし、その利用に当たっては以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)貸与機器の第三者への譲渡、質入れ、貸出し、再販、その他の処分
(2)貸与機器の分解、解析、改造、改変等
(3)貸与機器の損壊、破棄、紛失等
(4)貸与機器の著しい汚損(シール貼付、切削、着色等)
(5)本サービス以外の不正使用
(6)貸与機器の取扱説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
(7)貸与機器の日本国外持ち出し
2 前項の禁止事項に該当すると当社が判断した場合、本サービス会員は当社の請求に従い、損害賠償として別表3「その他の費用」に定める違約金もしくは弁償金を直ちに支払うものとします。
第16条(貸与機器の故障・紛失等)
貸与機器が正常な使用状態で故障または動作不良等(以下、「故障等」といいます)により正常に動作しなくなった場合、当社は当該機器を正常な同等機器と無償交換します。この場合、当該会員は、当社が定める方法に従って故障等が生じた旨を可及的速やかに当社に通知した上で、故障等の生じた機器を当社が指定する場所へ送付するものとします。
本サービス会員の責に帰すべき事由による故障・滅失・破損・紛失等(以下、「紛失破損等」といいます)のときは、「その他の費用」に定める違約金もしくは弁償金と、当社または当社が指定する事業者が故障等の原因調査、取替え等の必要な処置に要した費用を事前に通知し、本サービス会員が負担するものとします。
2 故障等が生じた機器を当社指定場所へ送付する際の費用は、本サービス会員が負担することとし、交換機器の送付費用は当社が負担することとします。
3 故障等が生じた機器が到着したことを確認してから交換する貸与機器を発送します。
4 紛失破損等が生じた場合、当該会員は、可及的速やかに申し出る義務を負うものとします。この場合、当社は当該会員に対し、別表3「その他の費用」に定める破損紛失弁償金を事前に通知し、当該会員はこれを支払う義務を負うものとします。
5 紛失破損等が生じた機器を当社指定場所へ送付する際の費用は、本サービス会員が負担することとします。
第17条(安心補償サービス)
安心補償サービスは、当該会員が利用期間中に貸与機器本体について破損、故障、水濡れ・水没、全損、盗難・紛失が生じた場合に発生する弁償金の一部または全額の支払いを免除するオプションサービスです。
1 本サービス申込の際に別途安心補償サービスを契約した会員のみにこのサービスを適用します。
2 安心補償サービスの対象は、貸与機器本体のみです。
3 安心補償サービスの料金は別表2に定める「利用料金」とします。
4 弁償金免除適用の前に、当社による審査があります。補償適応審査の結果が通れば、弁償金の一部または全額免除となります。
5 故障が生じ通常の使用が不能となった場合、貸与機器本体又は貸与機器本体と同等のものと無償交換します。但し、軽微な外装の擦傷若しくは通常の使用に不都合がないと当社が判断した場合は、この限りではありません。
6 盗難・紛失されたレンタル機器 本体 が後日発見された場合でも、弁償金の返金は行いません。貸与機器本体は返却するものとします。
7 故障の場合、レンタル機器 本体 をご返却いただく必要があります。ご返却いただけた場合のみ弁償金を免除します。レンタル機器 本体 が返却されない場合は、いかなる理由でも弁償金免除の対象とはなりません。
8 盗難・紛失が生じた場合、必ず盗難・紛失の経緯詳細が記された日本の警察署が発行した盗難届出証明書または紛失届出証明書を当社に提出するものとします。
9 以下に該当する場合は、弁償金免除の対象となりません。
(1) 付属品(ACアダプター、USBケーブル、SIMカード等)は弁償金免除の対象になりません。
(2) 会員の故意、重大な過失、法令違反に起因する毀損等
(3) 会員の役員・使用人又はその同居人や親族の故意、重大な過失、法令違反に起因する毀損等
(4) 地震、噴火、風水災、その他の自然災害に起因する毀損等
(5) 海外で発生した事故に起因する毀損等
(6) 貸与機器本体の盗難・紛失について日本の警察への届出がない場合の盗難・紛失
(7) 事由の如何を問わず、会員が本サービスの契約者としての地位・資格を有していないときに発生した毀損等
(8) 弁償金免除適用後、3か月以内に発生した毀損等
(9) 同一月内(月初から月末まで)で弁償金免除が可能な貸与機器は最大5台までです。6台目以降は弁償金免除の対象となりません。
(10) 貸与機器本体の盗難が未遂であった場合における盗難
(11) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態をいいます。)に起因する毀損等
(12) 公的機関による差押え、没収等に起因する毀損等
(13) 利用料金の支払いを怠っている場合
(14) 取り扱い説明書に記載の禁止事項や、使用上の誤りに起因する毀損等
(15) 前各号の原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合における、当該報告に係る毀損等
第18条(貸与機器の買取)
本サービス会員によるご利用中の貸与機器の買取りは可能です。その際はどの端末でも1台5,000円(抜)と致します。
第19条(禁止事項)
本サービス会員は、本サービスの利用にあたって、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1)本サービスに関連して、第三者の著作権、商標権、その他一切の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(2)本規約に反する行為
(3)その他当社が合理的理由に基づいて、不適切・不相当と判断する行為
第20条(緊急利用停止)
第19条に定める禁止事項に違反する行為を行ったと当社が判断した場合、または本サービス会員が支払うべき利用料金等を、再請求もしくは督促の支払期日を経過しても支払わない場合、事前告知の有無に係わらず緊急利用停止の措置を講じる場合があります。
2 前項の場合、当社に判断によって、第11条(契約の解除)にもとづいて契約解除する場合があります。
3 緊急利用休止期間中においても利用料金は発生します。
第21条(損害賠償)
本サービス会員が本サービスの利用に関して、当該会員の責に帰すべき事由により当社に損害を与えた場合、当該会員は当社が被った損害を賠償するものとします。
2 本サービス会員が本サービスの利用に関して、第三者に損害を与えた場合、または第三者と紛争を生じた場合、当該会員は自己の責任と費用でこれらを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。万一、当社が他の会員や第三者から責任を追及された場合、当該会員はその責任と費用において当該紛争を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
第22条(サービスの変更・廃止)
当社は、都合により本サービスの全部または一部を変更、追加、廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定によりサービスの全部または一部を廃止するときは、本サービス会員に対し、サービスを廃止する日の1ヶ月前までにホームページもしくはメールにて、その旨を通知します。
3 本サービスの全部または一部を変更、追加する場合における提供条件は、変更後の本規約によるものとします。
4 本サービスを廃止する場合において、本サービス契約は当該廃止の日に解除されるものとします。
第23条(免責)
当社が契約者に対して負う責任は、本約款に定めるものが全てであり、これを超えて、契約者が本サービスの利用に関して被った利益の喪失、データ損失等に係る損害、その他一切の損害(財産的損害か非財産的損害かを問わないものとします。)について、当社は理由の如何を問わず責任を負わないものとします。
1. 電気通信事業者に起因する障害・工事等のためサービス提供がされなかった場合、弊社は直接・間接的に生じた損失や損害に関し責任を負いかねます。
2. 電気通信事業者のネットワークの混雑状況やシステム負荷、帯域制限等により、サービスの一部または全てが提供されなかった場合、弊社は直接・間接的に生じた損失や損害に関し責任を負いかねます。
3. 本サービスを利用しようとする者は、通信事業者が提供するサービスエリアを事前に確認するものとし、本サービス締結後に通信事業者が提供するサービスエリア外でサービスの一部または全てが利用できなかった場合、弊社は直接・間接的に生じた損失や損害に関し責任を負いかねます。
4. 契約者は当社が指定する配送業者で貸与機器を配送することを承諾します。当社の責めに帰すことのできない事由による配送の遅延 (天災、事故、渋滞、仕分けミス等)については、一切の責任を負わないものとします。
第24条(個人情報の管理)
本サービスの申込、契約締結のためにご提示いただいた個人情報については、次の各号に定める利用目的の達成に必要な範囲で適正に取り扱います。
(1) 本サービス等に関する問合せ、ご相談にお答えすること
(2) 本人確認、料金案内、請求、サービス提供条件変更案内、サービス停止、契約解除などの連絡、その他のサービス提供に係わるご案内を行うこと
(3) 当社または当社の提携会社が提供するサービスに関する販売推奨・アンケート調査および景品などの発送を行うこと
(4) 当社サービスの改善または新サービス開発のためにご提示いただいた情報の分析を行うこと
2 当社は、サービス提供に必要となる業務の実施に際し、業務委託先に個人情報を提供する場合があります。その場合、個人情報保護が十分に図られている企業を選定し、個人情報保護の契約を締結する等、必要かつ適切な処置を実施します。
3 当社は、個人情報を本人の同意を得ることなく、業務委託先以外の第三者に対して提供しません。ただし、法令により定めがある事項については、その定めるところによります。
4 モバイルデータ通信端末の利用にあたり、本サービス会員または利用者が使用したデータ・閲覧情報・履歴情報等は当該会員にて適切に管理・消去するものとします。当該端末利用中または契約解除および端末返還後の情報管理・データ消失については、当社は一切の責任は負いません。
第25条(クーリングオフ)
通信事業者が提供するサービスエリア内にも関わらず、電波状態が圏外によりサービスを利用できなかった場合、レンタル開始日から5日以内に当社にメールまたは電話にて通知することによりクーリングオフの対象となります。
第26条(準拠法および管轄)
1. 本約款に関する準拠法は日本法とします。
2. 本約款またはこれに関する紛争に係る事件においては、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所をもって合意上の専属管轄裁判所とします。
第27条(管理会社)
本サービスは「イン・プラス株式会社」から販売管理を委託された「株式会社3rdcompass」が行っており、商品並びにサービスは「株式会社3rdcompass」が責任を追うものとします。
2024年08月23日